インフルエンザなどの学校感染症に感染した場合、学校保健法第19条により、
他の生徒に感染する恐れのある間は登校できません。

学校感染症は、学校保健安全法により予防すべき感染症になっていますので、
「出席停止」扱いとなります。出席停止期間は欠席数にカウントされません。
 学校感染症と診断されましたら、
学校に速やかに連絡して下さい。出席停止期間の
基準を満たすまでは、治療に専念して下さい。

 登校する際は、
「登校届」を提出して下さい。

 「登校届」は、下のアイコンをクリックすることでダウンロードできます。

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学校感染症にかかったら

登校届

 ダウンロードした「登校届」に必要事項を記入し、登校する際に持参するか、
または、治癒後、登校した時に「登校届」を受け取り、後日担任に提出して下さい。




【参考資料】

病    名 出 席 停 止 の 期 間 の 基 準
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過
するまで
ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではない
百 日 咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性
物質製剤による治療が終了するまで
麻 し ん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風 し ん 発しんが消失するまで
水   痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽 頭 結 膜 炎 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結   核  病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性粘膜炎
その他の感染症