令和6年9月26日 | 相談室だより 第4号「なごみ」 |
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令和6年7月18日 | 相談室だより 第3号「なごみ」 |
令和6年6月13日 | 相談室だより 第2号「なごみ」 |
令和6年4月25日 | 相談室だより 第1号「なごみ」 |
インフルエンザなどの学校感染症に感染した場合、学校保健安全法第19条により、他の生徒に感染するおそれのある間は登校できません。
学校感染症は、学校保健安全法により予防すべき感染症になっていますので、「出席停止」扱いとなります。出席停止期間は欠席数にカウントされません。
学校感染症と診断されましたら、学校に速やかに連絡してください。出席停止期間の基準を満たすまでは、治療に専念してください。
登校する際は、登校届に必要事項を記入して担任に提出してください。
【参考資料】
病 名 | 出 席 停 止 の 期 間 の 基 準 | |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで | ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない |
百 日 咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻 し ん | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風 し ん | 発しんが消失するまで | |
水 痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
水 痘 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結 核 髄膜炎菌性髄膜炎 腸管出血性大腸 菌感染症 流行性角結膜炎 急性出血性結膜炎 新型コロナウイルス感染症 その他の感染症 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |